解雇予告手当とは

改正地方自治法

 地方自治法は1947年に施行されて以降、今日まで多くの改正を重ねてきました。

 地方自治法は、特に90年代に入ってから、重要な改正が続きましたが、特に99年に行われた、地方分権改革を目指した大がかかりな改正の結果施行された改正地方自治法は「新地方自治法」(2000年施行)とも呼ばれるものでした。この地方自治法の改正によって、従来の機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は上下・主従の関係から対等・協力の関係へと変わったのです。

 もちろん2000年以降にも、地方自治法は、住民訴訟や市町村合併、地方議会の定例会の召集回数などにおいて、さまざまな改正がなされています。

 地方自治法の改正は、今後も続くでしょう。我々住民の快適な生活のために、地方自治法の改正には常に関心を持ちたいものです。

解雇予告手当とは

解雇予告手当とは何でしょうか。解雇を行なう際、会社はその労働者に対して、30日前までに解雇予告をしなければなりません。

しかし、会社の都合等により解雇予告から解雇までの期間が30日に満たない場合は、その日数によって手当を支払わなければならないことになっています。この手当のことを“解雇予告手当”といいます。

解雇予告手当は、「平均賃金×(30日−解雇予告から解雇までの日数)」分だけ支払われなければなりません。

つまり、会社は解雇予告を30日前に行なうならば、解雇予告手当を支払う必要はありませんが、29日前だと1日分、28日前なら2日分、即日解雇の場合は30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければならないということです。

会社設立後の税務署への届出について


会社設立は、商号、目的、本店所在地を決定し、会社の印鑑および印鑑証明書の作成し、定款を作成して認証して貰い、金融機関への出資金の払込みをし、登記を行えば一応は完了と言う事になります。しかし、それだけでは完全とはいえません。会社設立を行えば、当然ですが法人として成すべき事を成さなければなりません。その中の一つに、納税の義務も含まれてきます。
ここでは、会社設立後の税務署への届出についてご説明します。
その前の準備として、まず銀行口座の開設を行います。用意する物は、会社の印鑑証明書、登記簿謄本、銀行印です。銀行印は会社代表印でも構いませんが、普通は別個に用意します。これらを持って任意の銀行に行き、その旨を伝える事で口座を開設する事ができます。
そして、次に税務署への届出です。
税務署に提出しなければならない書類は『法人設立届出書』『青色申告の承認届出書』です。また、その用途に応じて『給与支払事務所等の開設届出書』『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』『棚卸資産の評価方法の届出書』『減価償却資産の償却方法の届出書』と言った書類も提出しなければならない場合もあります。
また、法人設立届出書には『設立時の貸借対照表』『定款の写し』『登記簿謄本』『株主名簿の写し』『出資者の氏名・出資金額・出資の目的物の明細に関する書類(現物出資がある場合)』の5つの書類を添付する必要があります。法人設立届出書は税務署のホームページからダウンロードできるので、手に入れるのは簡単です。記載についても、記簿謄本や定款を見ながら容易に行えますので、そう難しくはないでしょう。

会議について

どのような会社でも、会議は必ずあるでしょう。
病院でも会議は行われています。
OLの頃は、会議が眠くて眠くて仕方ありませんでした。
でも、今は違います。

私の働く整形外科では、月に一度、午前の診察が終わると会議が行われます。
会議では、患者さんの情報を先生・看護師・理学療法士・医療事務のそれぞれの立場から報告をする事が多いです。
大抵は、理学療法をする際に注意をしなければいけない患者さんの症状の話なので、医療事務には関係がないと思いがちです。

しかし、医療事務の意見が患者さんの理学療法を変えることもあるのです。
患者さんは、受付にいる医療事務員を、医療には関係ない仕事と思っている方が多いようです。
ですから、結構 気さくにいろいろなお話をされていきます。
「さっき、やった理学療法は、ちょっと合わなくてダメだ」とか「毎日、来ているけど良くならない」など、先生や理学療法士に言えばすぐに改善されるような内容です。
どうやら「せっかくやってくれているのに、文句を言っては悪い」と思ってしまうようです。

このような情報を先生や理学療法士に伝えることで、次からの患者さんの治療内容が変わっていくのです。
医療事務の仕事は、医療の知識がなくてもこのように医療に関わることが出来る素敵な仕事です。
このような体験を通して、ますます医療の面白さや奥深さに興味が湧いてくることでしょう。
一度、医療事務をすると、他の職業は考えられなくなる方が多いのも納得できます。

花粉症対策と目

花粉症の目の不快な症状は季節性のアレルギー性結膜炎ともいわれ、スギやヒノキなど季節限定のものが抗原となっておこるアレルギー症状です。

花粉症の目の症状はかゆみとともに目やにや涙が出て、ひどくなると痛みをともなうこともあります。

目の花粉症を防ぐ対策は花粉が目に入らないよう、また入っても貯蓄しないように気をつけることが重要です。
そのためには外出時にサングラスや花粉対策眼鏡などを着用することが効果的です。

人工涙液を点眼し、目に入り込んだ花粉を洗い流すことも一つの方法です。

そして花粉が多く飛ぶ日には窓を閉め、外出は控えるようにします。

室内に入ってしまった花粉はこまめに掃除をすることで貯めないようにします。

また花粉の飛散時期の前から予防的に抗アレルギー剤を点眼する予防点眼も症状を軽減する効果があります。

コンタクトレンズ使用者やドライアイ、アトピー性皮膚炎を持つ人は、特に症状が重くなる可能性が高いので十分な注意が必要です。

花粉症を根本的に治すには、今のところ原因物質をなくすか、本人の体質を変えるしかありません。
しかし原因物質である花粉を発生する木をすべて伐採することも、急激に体質を変えることも現実には不可能です。
したがって、花粉症と上手くつきあっていくこと得策といえます。

目の花粉症は失明に至るような重大な疾患ではありませんが、その症状は日常生活に支障をきたすほど不快になることもあります。
症状についてよく理解し、日常注意することを守りながら上手く付き合っていきたいものです。